ひとり親家庭の強い味方!『児童扶養手当』を受給するには?!
こんにちは。ライフキャリアスタイリストのchikaです!
本日のテーマは「ひとり親家庭を支援する!児童扶養手当」について!
県内は母子家庭の割合が全国平均に比べると2倍、また父子家庭も年々増加傾向にあるようです。
離婚や死別、未婚での出産など、様々な理由で、自分の手ひとつで子供を育てている方も県内では、少なくないと思います。
そんなひとり親家庭をサポートしてくれるのがこの「児童扶養手当」。本日は、この児童扶養手当についてご紹介したいと思います!
(参考:厚生労働省HP(児童扶養手当)、届け出ひとつでお金がもらえる方法)
どういった人がもらえるの??
ひとりで子供を育てている母親もしくは父親。または、父母にかわってその子供を養育している人(祖父母等)が対象となります。
ひとり親と聞くと、母子家庭のイメージも多いと思いますが、父子家庭でも、父親の収入が規定内であれば手当を受け取れることができます!
また、配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」が出された場合も対象です。
従来、公的年金を受給している人は対象外でしたが、現在は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
どれくらいもらえるの??
もらえる金額は、所得や保護者の状況によって異なりますが、全額支給される場合は下記のような感じです!
来月の2016年8月から、2人目、3人目の加算額が増額されます!!
【子どもが1人の場合】
全部支給:42,330円(2016年4月より330円加算!)
一部支給:42,320円~9,990円(所得に応じて決定されます)
【子ども2人目の加算額】
定額5,000円 →(2016年8月より) 全部支給:10,000円
一部支給: 9,990円~5,000円(所得に応じて決定されます)
【子ども3人目以降の加算額】
定額3,000円 →(2016年8月より) 全部支給: 6,000円
一部支給: 5,990円~3,000円(所得に応じて決定されます)
※注意※
この児童扶養手当はあくまでも、ひとり親の自立を促進させる事を目的とした手当のため、児童扶養手当を受給されてから5年が経過すると「半額」に減額されます。但し、就労等していれば減額にはなりません。
支給される期間は??
子供が18歳に達した日以降の最初の3月31日まで。
(だいたい、高校を卒業するまでの期間ということですね)
支給される方法は?
原則、前月までの4か月分が年3回、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
たとえば、子供がひとりで全額支給される場合は、月4万2330円の4か月分が4月、8月、12月に振り込まれます。
手続きは各市町村役場の児童支援課や福祉課に「手当を受けたい」という旨を相談すれば、必要書類などをご案内頂けます。
必要な書類は??
申請者および対象児童の戸籍謄本
申請者および対象児童の健康保険証
家族全員の住民票
養育費などの申告書
申請書名義の預金通帳
児童扶養手当認定請求書など
最後に
自分の手ひとつで子供を育てることは容易なことではないと思います。
そんな時、お金の面だけでも、少しでも緩和できるといいですよね。
また、沖縄県ではこんな施設もあります!
手当の相談はもちろん、就業支援なども行っているのでぜひ、お気軽にご活用ください(^_-)-☆
私の周りでもひとりで子供を育てている頼もしいママが沢山います。
本当に、一人ひとりがパワフルで私が逆に元気をもらうくらい。
私もいずれ母になったときは、人間的にも成長した、そんな頼もしいママになりたいです。
ライフキャリアスタイリストchika