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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

こんな場合は自筆証書遺言

2020.09.08 07:25

公正証書遺言の場合、

戸籍、印鑑証明揃えて、

予約して、

公証人の先生に文案作ってもらって…。


結構時間がかかります。


どうしても、急がなければ

いけないときには間に合いません。


こんな時は、

手書きで素早く自筆証書がいいですね。


「とりあえず遺言」

なんていったりします。


遺言なければ他の相続人の権利は法定相続分。

遺言書という手書きの紙一枚で、

相続人が子の場合、法定相続分の半分まで

権利を減らすことができます。

相続人が兄弟姉妹の場合は、

もはや、自分の権利を主張することは

できません。


あとで、遺言の有効無効の争いを

極力さけたいのであれば、

後日時間があるときに

同じ内容の公正証書遺言を作っておけば

安心ですね。

もちろん、公正証書遺言はそれなりに

費用はかかりますが。


川崎市麻生区、稲城市、高津区で

遺言案といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



追伸

遺留分は請求されてもしょうがない。

でも一人の相続人に極力財産をわたしたくない。

ただ、他の相続人にはまだどのように

財産を分けるかまだ決めていない。

こんなときにはとりあえず、

「全財産を共同相続人中B C2名に相続させ、

分割の方法はその2名(B C)の協議で決める。」

自筆証書遺言を作っておいて、

後に具体的に内容が決まったら、

再度遺言書を作っておけばいいですよね。

この遺言、自筆証書でもいいですし、

より有効な遺言にしておきたいなら

公正証書遺言になろうかと思います。