総量規制の例外と総量規制対象外の違いは?
総量規制とは?
最近なにかと話題になるのが「総量規制対象外のローン」
この総量規制とは貸金法の一つで「年収の3分の1を超える融資は不可」という法律です。
2010年に制定された多重債務者防止の為の法律です。
以前は年収の3分の1どころか、年収と同じ金額を借りれたり、酷いケースになると年収の2~3倍の借金が消費者金融から借りれたりしました。
私も以前は年収の倍位の借金を消費者金融やクレジットカードのキャッシングからしておりました(他社5件位ありました)
幸いおまとめローンを利用し全て返済しまて自己破産は免れましたが、完済するまでかなりきつかったのを今でも覚えております。
しかし2010年の6月から総量規制という法律が制定されて、年収の3分の1を超える融資ができなくなりました。
そのお蔭なのか、最近では多重債務問題はあまり聞かなくなりましたよね??
総量規制対象外の消費者金融ってあるの?
最近、よく聞く総量規制対象外のローン。
これは主に銀行のカードローンがそれに該当します。
総量規制対象外の銀行カードローンは貸金法の規制を受けないので年収の3分の1を超える融資ができるとのことで人気があります。
しかし、銀行カードローンとなると一般の消費者金融よりも審査が厳しくてハードルも高い。
では、総量規制対象外の消費者金融ってあるのでしょうか?
結論から言いますと・・・・ありません!
消費者金融会社は全て「貸金法」の法律を守らなければならないので、お客に年収の3分の1超える融資ができません。
だから「総量規制対象外の消費者金融」というもの自体存在しません。
しかし、総量規制対象外の消費者金融は無いければ、総量規制例外の消費者金融はあります。
総量規制対象外と総量規制例外の違いは?
総量規制対象外とは、先ほど例をあげた銀行カードローンのように、そもそも貸金法の規制を受けない法律です。
ちなみに銀行カードローンは「銀行法」の規制を受けるローンです。
だから対象外と言われております。
一方で総量規制例外の消費者金融とかローンは貸金法の法律の規制は受けるけど例外的に、総量規制のルール(年収3分の1以内)を免除される事を言います。
具体例として何が当てはまるのかといいますと、、、
◎有価証券担保の貸付(有価証券担保ローンなど)
◎不動産担保の貸付(不動産担保ローンなど)
◎借り手が一方的に有利となる貸付(おまとめローンなど)
◎緊急の医療費の為の貸付
◎配偶者と合算して年収3分の1以下の貸付
◎個人事業主向けの貸付(事業者ローンなど)
◎新たに事業を開始する為の貸付
上記は総量規制の例外といえます。
よく消費者金融で総量規制の例外として貸付が行われるのが「借り手が一方的に有利となる貸付」です。
俗にいう「おまとめローン」です。
消費者金融もおまとめローンとして借りる場合は借り手が有利になるので総量規制の例外として年収の3分の1を超える融資が可能といえます(貸すか貸さないかは消費者金融業者の判断ですが・・)
また、配偶者と合算して年収3分の1以下の貸付というのも、しばしば消費者金融で行われる融資です。
例えば無職の専業主婦の人は総量規制により融資が受けられませんが、働いている旦那さんの給料と合算すれば、その3分の1の範囲で借りれます(ただ旦那さんの同意書が必要)
以上、消費者金融等では総量規制によって原則年収の3分の1以内しか借りれませんが、例外として借りれる場合もあるということを知っておくと良いです。
また属性の高い人であれば最初から消費者金融を利用せずに、総量規制対象外の銀行カードローンを利用する方が良いと思います。