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猫の置き去りについて

2020.09.15 11:00

この記事を読んだ人も多いのではないでしょうか?




保護猫カフェの店頭にある看板に隠すように置き去りにされた猫さんです。



保護して欲しくて置いたのだろうということはわかりますが、きちんと話をして託してもらわないと『保護することができない』のです。





遺棄は犯罪ですので警察を呼びます。

警察は『証拠品』として連れて行きます。

でも警察には保護場所がないのでセンター等に送られます。


つまり、保護猫カフェなりシェルターなりの近くに捨てても、捨てた人の希望通りの保護にはならないのです。






飼えなくなったら“最後に”きちんと『飼い主の責任』として人に託すことをして欲しかったですよね。

後ろめたい気持ちでいっぱいで相談できなかった結果かもしれませんが…


※数日後にセンターより引き出しされたはずです。

※センターに行ったから処分されるわけではありません。




私達も依頼を受けられない時はあります。

その時はごめんなさい。

無理して保護して崩壊するわけにはいかないのです。

それでもその時にできる最善の策は提案します。


大切な子を遺棄する前に、周りの人や保護活動している人に相談してみてください。




※警察での取り扱いは地域によって差があると思います。