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村田社会保険労務士事務所

雇用調整助成金等の申請期限について(周知)

2020.09.14 23:53

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。

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