遺言の効能と注意事項
遺言がなければ、
子はみな平等の法定相続分。
しかも相続人全員での遺産分割協議が必要。
話し合いができればなんの問題もないのですけどね。
まったく音信普通の子がいたり、
不義理な子がいて、
世話になった子に少しでも多く残したい。
こんなケースよくあります。
そこで、
遺言を書きましょう。
となるわけです。
遺言を書いた瞬間に、
包括遺贈を除き遺産分割協議は不要になるし、
たとえば、
相続人が子の場合、
まったくもらわない人が請求できる金額は、
法定相続分の半分まで下がります。
(遺留分侵害額請求権)
でも逆にいえば、
どんな遺言であっても、
絶対認められる権利があります。
それが上記の遺留分侵害額請求権。
(兄弟姉妹除く)
(直系尊属のみは最大相続財産の1/3)
この請求権のやっかいなことは、
金額を要求できてしまうところです。
もし世話になった子に現金を
多く残したいのなら、
少しでも、先ほどの遺留分侵害額請求金額
を減らすことが大事です。
たとえば、
換金性の乏しい不動産を相手に相続させるなど。
そうすることによって請求額が減らせます。
管理料がかかるほとんどいかない別荘地。
不整形な土地。
山林、荒れ地等・・・。
ただ、問題になってくるのは、
時価がいくらかということ。
以上は不動産を複数お持ちの場合のお話。
自宅と現預金が相続財産
という場合は?
生前贈与をする。
生命保険を活用する。
といった方法論もなくはないですが、
100%遺留分侵害額請求権を
排除できるとはかぎりません。
したがって
遺言は下記効能及び注意事項をお読みになり、
正しくご活用ください。
遺言の効能
1 遺産分割協議が不要になる(包括遺贈除く)
2 遺言のとおりの手続きが完了する。
注意事項
*上記は全財産に関し遺言が有効な場合に限ります
*遺言執行者が必要な場合がございます
*他の相続人から遺留分侵害額請求を最大
で法定相続分の半分請求される場合があります
*遺言の作成時、遺言手続き時、相続の専門家に
ご相談をされることをおすすめいたします。
司法書士田中康雅事務所