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ファウスト法律事務所

夫と子供3人と同居する主婦の損害58万円

2020.09.25 07:05

被害者の女性は、夫と子供3人と同居する主婦の方。交渉の結果、主婦業に対する補償として58万円が認められました。

お役立ち情報

☑弁護士の請求は、計算方法の違いから自賠責保険よりも高い金額となります。

☑自賠責保険は、1日あたり6,100円×通院日数となります。

☑弁護士の請求は、1日あたり1万630円×通院日数とするため金額が増えます。