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村田社会保険労務士事務所

「給付制限期間」が2か月に短縮されます

2020.09.30 01:06

失業等給付の給付制限期間が「3ヵ月→2ヵ月」に2020年10月より変更されます。

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。