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GoToキャンペーン1

2020.10.05 01:03

(ご)GoToキャンペーン1

お客様から、運用方法を相談されることもありますので、熟知願います。

GoToキャンペーンは、

国内旅行の宿泊費や往復の交通費の2分の1を支援。

支援の内訳として、7割が旅行代金の割引、3割が観光地などで使える地域共通クーポンとなっています。

上限は1人一泊あたり20,000円(日帰り旅行は10,000円)です。

地域共通クーポンは旅行先の都道府県とその隣接する都道府県において利用が可能です。


出張・社員旅行でも利用可能としています。

キャンペーンは、主な目的は観光旅行ですが、泊まりの出張なら、往復の移動と宿泊がセットになったプランを使うことでかなりお得に出張可能です。

また、宿泊だけでも割引の対象になります。

また、日帰り出張の場合は、例えば、往復新幹線と日帰り入浴券やランチのセットを購入すれば良いです。

実質的に半額の補助が出ることになるので、自前で新幹線を手配するより確実に安く出張することができます。

社員旅行の場合

Go Toトラベル事業は、団体旅行も対象です。

社員旅行が会社の経費として認められるには

①旅行の期間が4泊5日以内であること。

②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

という条件があります。

JR東日本が8/20~2021/3/31の期間に出発する全方面の新幹線、および一部特急列車がインターネット予約で50%OFFとなるキャンペーンを実施、独自の観光需要喚起策を導入する交通機関も出てきています。

2.会計処理

Go Toトラベルを出張や社員旅行で使った場合の会計処理と税務処理

Go Toトラベル事業で出張や社員旅行に行った際に気になるのは地域共通クーポンの会計処理や税務上の取扱いです。

例えば、2泊3日の社員旅行で旅行代金が40,000円の場合、14,000円が旅行代金の割引となり、6,000円が地域共通クーポンが配布されます。

会社が支払う旅行代金は一人当たり26,000円になりますので、この金額は、福利厚生費として処理します。

地域共通クーポンは旅行した人が観光地やその周辺で買い物をするためのクーポンです。

そのため、厳密に考えれば社員に対する給与として取り扱うことになると考えます。

地域共通クーポンがないと、自腹でお土産を買いますので、それを会社が補助したことになり、会社がお給料を渡していることになります。

従って、

福利厚生費 26,000円 

   普通預金 26,000円

給与手当 6,000円 

    雑収入 6,000円

地域共通クーポンは、いったん会社が受け取り(雑収入)、その上で社員に渡した(給与手当)という処理になります。

ただし、クーポンは1泊であれば3,000円、2泊でも6,000円が上限になりますので、実際に税務調査などで指摘がされるかどうかは不透明です。

社員旅行でお土産を買うと言う人が多いでしょうし、税務署もそこまで言わないように、感じます。

但し、会社が取引先などに配るお土産を買った場合には、交際費処理することになります。

ホテルでの手続きは、こんなサイトがあります。

https://travelersnavi.com/coupon/goto-kanpu


公式サイトです。

https://goto.jata-net.or.jp/