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GoToキャンペーン2

2020.10.06 00:12

(ご)GoToキャンペーン2

GoToキャンペーンは、ちょっと不可解な事柄が多いです。

また、確立していないため、不具合が多いです。

悩ましい制度です。

GoToキャンペーン出張の場合の会計処理を説明します。

10,000円(税抜)宿泊代を支払ってGoToトラベルキャンペーンを適用した場合の会計処理を考えます。

会社側の会計処理の仕訳は、

(旅費交通費) 10,000円  

     (現金預金)7,150円

(仮払消費税) 1,000円  

  (雑収入[不課税])3,850円

です。

大事なことは、2点です。

1.還付金額は、対価性がなく不課税。

2.仮払消費税は支払金額(上記では1万円)に対してかかります。


ネット予約の場合、支援金を差引た金額で支払う場合が増えると考えます。

これは、これで、面倒な処理になります。

会社が、直接申込みして、後日申請なら、会社が全額を支払い、還付金額を後で得ることになります。

このパターンは、多いと考えます。、

出張者は、法人カードを利用して決裁が想定されます。


その場合は、決裁は、ふたつに別れます。

(旅費交通費) 10,000円  

    (現金預金)11,000円

(仮払消費税) 1,000円

後日

 (現金預金)3,850円      

  (雑収入[不課税])3,850円


ところで、GoToトラベルで得た地域共通クーポンは給与所得でしょうか?

答えとしては、当初の支払者が会社かどうかが分かれ目のようで、給与所得かどうかになるか変わってきそうです。


給与の判定事例

:出張で営業マンがその支払を、

クレジットカードで支払いました。

そして、後日精算をしました。

ホテルの予約と宿泊の結果としてカードのポイントを付与されます。

そして、経費精算がされます。

クレジットカードのポイントは給与かといえば、そんな処理はされていません。


1.予約手配の契約者が会社でない場合は、一時所得に該当すると考えられます。

ホテルの手配を個人の名前でWEB手配した場合が該当します。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。


契約上、本人とGo To トラベル事務局との発券やりとりになる場合です。

ですので、会社側の仕訳はありません。

ただ、従業員としていなければ地域共通クーポンの発行を得る機会がなかったと考えられます。

おかしいですね。

ひとのふんどしみたいですね。

なお、一時所得は50万円を超えると課税されます。


2.予約手配の契約者が会社の場合を考えます。

状況として、旅行代理店に出張の手配一式を任せ、それに対してクーポンを得ることが考えられます。

この場合、会社が地域共通クーポンを受け取る権利があります。

そして、発券された地域共通クーポンを本人に渡すと、経済的利益として給与所得課税されると考えれます。


この場合、いったん会社が預かれば税務上資産計上します。

(上記の金額例から 11,000円x15%=1,650円 四捨五入→2,000円)

(商品券)2,000円      

  (雑収入[不課税])2,000円

社会保険等や所得税は省略しますが、従業員に渡せば

(給与)2,000円    

    (商品券)2,000円

となります。

これを、

会社を経由せずに直接渡せば

(給与)2,000円      

   (雑収入[不課税])2,000円

です。

実質の流れがこの方法になると、把握することができません。


クレジットカードで立替支払いをしている従業員の得たポイントに課税していることは聞きません。

課税庁側が一時所得として判断しているか、課税技術的な捕捉の問題に難があると考えます。


さらに、社員間の公平性に問題が出ます。

社内統一ルールが必要と考えます。

良い方法は、

会社が、直接申込みして、後日申請で、会社が全額を支払い、還付金額を後で得ることになります。、

出張者は、法人カードを利用して決裁が想定されます。


一応制度を記載します。

地域共通クーポン制度開始日(10月1日)以降に開始する旅行を対象

 有効期限

宿泊旅行の場合 

 : 宿泊日及びその翌日

日帰り旅行の場合 

 : 旅行の当日

有効場所

宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地 )の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県

還付手続きなしの場合は、不課税の論点がなくなるか?

還付金が課税


こんなことも起きています。

実際に還付手続きなしで宿泊、その領収書には当初金額の全体を課税取引として消費税が課されていました。

また、GoToトラベル・キャンペーンで還付を受ける部分は不課税で記載されていました。

全体合算して消費税額を出し直すとは異なるレベルでホテル側が不課税取引としているものを課税取引に係るものとして仕入税額控除を行うことになります。

この手の類いは、多いです。

制度確立していないと考えます。

一言で説明難しいです。