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永年勤続者表彰。実践編。

2020.10.13 00:31

14-4 永年勤続者表彰。

税務的には、従業員が会社から現金を支給されたり、記念品をもらうと、給与とされます。

永年勤続者表彰制度の、少額の記念品等の支給は、課税されません。

以下の場合は認められます。

①観劇・旅行・記念品。

②概ね10年以上の勤続者を対象とすること、

③2回目以上の表彰は概ね5年以上の間隔をあけること。

上記の場合、福利厚生費として計上できます。

仮に、福利厚生費として処理していて、税務調査で給与だと指摘されると、

従業員にとっては所得税や住民税を後から徴収されます。

会社側は源泉徴収漏れになり、ペナルティがあります。

現金で支給すると、給与として課税されます。

それでは、

商品券は、どうでしょう?答えは、現金同様に換金性があり、給与として課税対象になります。

旅行券は、ちょっと事情が異なります。

旅行券については、条件付きで給与として課税しないことを認めています。

旅行券の支給後1年以内に旅行に行くこと。

旅行券の額からみて相当なもの。(勤続年数により異なりますが、10万円~20万円程度です。)

旅行の実施状況が確認できるようにレポートが必要です。

カタログギフトは、国税庁では、金額にかかわらず、給与として課税となっております。

カタログギフトで自由に品物を選択できることは、実質的に現金支給と判断されるからです。

ただし、全員、限定された品物、例えばペンや万年筆等と定めおく場合は、給与課税されません。

ご一考願います。