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高梁佐与谷産廃反対会議

許可取消裁判の第1審判決を受けて

2020.10.13 07:15

岡山県に産業廃棄物最終処分場の許可を取消すよう求めた裁判の判決が9月16日に出されました。判決は、本件処分場は安定型最終処分場であり本来的に有害物質を扱う施設でないこと、本件処分場と申立人らの居住地とは約2~5.5㎞も離れており、簡易水道の取水井とも5㎞も離れていること、本件処分場からの浸透水は、河川流入後すぐに130倍(低水量時でも35倍)に希釈され、取水井に至る相当前の段階で824倍(低水量時でも325倍)に希釈されることなどが認められることに照らせば、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは言えない。という内容で原告敗訴となりました。

判決後には岡山市内で記者会見を行い、裁判所の判決は不当であり控訴することを表明し、10月11日には、地元の市民センターで弁護団より判決内容の説明と質疑を行いました。

弁護団からは「私たちに負けはない」「なぜならば勝つまで闘うからだ」と力強い言葉もあり参加した住民から大きな拍手がありました。

私たちは、これからも広報活動や調査活動、処分場の監視など続けて行きますので引き続きのご支援やご協力をお願いいたします。