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紫愛共闘

2016-2017 WYLB規約

2016.08.02 11:21

WYLB(ワイラブ)運営規約

(名 称)

第1条 本団体は、WYLB(ワイラブ)と称する。

 

(所在地)

第2条 本団体の所在地は、代表者の住所地とする。

 

(目 的)

第3条 本団体は、山形県のプロバスケットボールチーム「パスラボ山形ワイヴァンズ」との交流や試合観戦の機会をより多くの県民に創出、提供することで新たなファンを掘り起し、更なるバスケットボールの振興を図るとともに、試合に共催した地域おこし活動等の機会を県内の各地域団体へ提供し、地域の活性化に寄与することを目的とする。

 

(活動内容)

第4条 本団体は次の活動を行うものとする。

 (1)プロバスケットボールチーム・パスラボ山形ワイヴァンズ(以下「ワイヴァンズ」という)の応援活動を行うこと。

 (2)ワイヴァンズの運営法人である株式会社パスラボ(以下「パスラボ」という)の円滑なチーム運営、試合準備等に係る業務への協力活動を行うこと。

(3)ワイヴァンズを通じた山形県内におけるバスケットボールの普及活動を行うこと。

 (4)ワイヴァンズ発展に寄与するための、企画、アイデア等の立案をし、パスラボへ提言を行うこと。

 (5)会員相互の親睦を図る活動を行うこと。

 (6)前各号に関連する一切の活動を行うこと。

 

(会 員)

第5条 会員は以下各号に該当する者とする。ただし、役員会において前各号に該当しないと決議された者は除く。

 (1)ワイヴァンズに対する愛情を持ち、第3条の目的に沿った行動をとれる者であること。

 (2)本団体の活動に熱意をもって積極参加が期待できる者であること。

2 会員のうち、年会費を納めた者を正会員とし、それ以外の者を賛助会員とする。賛助会員については、入退団の管理は行わない。

3 納付された年会費はいかなる理由があっても返還しない。

 

 

 

 

 

(役員および定数)

第6条 本団体に次の役員を置く。

 (1)代表​1名

 (2)副代表​1名

 (3)会計​1名

 (4)企画​1名

 (5)広報​1名

 (6)執行役​5名以内

 

(役員の選出及び任期)

第7条 役員は会員の互選により選出する。

2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(総会)

第8条 本団体の総会は会員をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。

2 総会は以下の事項について議決する

 (1)規約の変更

 (2)解散

 (3)役員の選任又は解任

 (4)その他団体の運営に係る重要事項

3 総会の開催は、事前に会員へ広く告知し、役員数に相当する人数以上の出席(委任を含む)により成立する。

4 総会における決議は多数決とする。賛否同数の場合は議長の権限により決議する。

 

(役員会)

第9条 本団体の役員会は役員をもって構成し、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない活動の執行に関し、議決する。

2 役員会は定数の過半数の出席(委任を含む)により成立する。

3 役員会における決議は多数決とする。賛否同数の場合は議長の権限により決議する。

 

(禁止事項)

第10条 本団体は、以下の事項について禁止するものとする。

 (1)反社会的組織及び関係者の加盟。

 (2)試合や練習を妨害する行為。

 (3)チーム、選手及び運営会社の名誉を傷つけ、不利益を与える行為。

 (4)個人情報の流出。(運営会社、チーム、チアリーダー)

 (5)その他、公序良俗に反する事項。

 

(解散及び役員の交代)

第11条 本団体は、以下の場合、解散及び役員交代をするものとする。

 (1)第3条の目的から逸脱した行為を行った場合

 (2)第10条の禁止事項を改善なく繰り返した場合

 (3)ビジネス、政治、宗教等他の目的に本団体を活用した場合。

 

(規約の改正)

第12条 この規約は、総会の決議をもって改正することができる。

 

(事業年度)

第13条 本団体の事業年度は毎年6月1日から5月31日までとする。

 

(事業報告及び決算)

第14条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)収支計算書

2 この団体は剰余金の分配を行うことができない。

 

(残余財産の帰属)

第15条 この団体が清算をする場合において有する残余財産は、役員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

附則

1. 設立当初の役員は次の者とする。

代表​近野 秀敏

副代表​今野 義仁

会計​近藤 聡

企画​阿部 慎一

広報​小野 純

執行役​峯田 嘉之

執行役​渡辺 香織

執行役​中條 弘恵

 

2.この規約は2015年(平成27年)12月1日から適用する。

3.2016年(平成28年)7月31日 改定