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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

遺留分と譲渡

2020.10.24 00:00

譲渡税想定していますか?


遺言によりすべての財産を取得した子Aさん。

相続人は他に子B。

財産は全部で1000万円

遺留分侵害額相当額は250万円

地方空き地を隣人になんとか250万円で売却。

めでたし、めでたし。


ではないですよね。

不動産売却に必要な経費、譲渡税は

遺言で取得したAさん持ちです。

全部で50〜100万円はかかるでしょう。


最初から不動産を譲渡して得た現金を

遺留分侵害額として支払うことを想定していた場合、経費、税金分が余計ですよね。


この場合どうしたらよかったのでしょう。


遺言を以下に書き直せばよかったわけです。

「地方空き地をBに相続させ、

それ以外一切をAに相続させる。」


民法改正により、

遺留分侵害額請求権が

金銭債権に代わりました。


改正前は共有になるだけでした。

遺留分は請求しやすくなったわけです。


今後、遺留分侵害額請求は増えるでしょう。


おそらく遺留分侵害額請求専門の弁護士も

出てくるでしょう。


なぜなら条文で認められている以上

必ず認められる権利だからです。



遺留分侵害額(+弁護士費用)←前回

(+換金経費)←今回はここのお話


だからこそ、場合によっては

全部を取得する遺言を見直し、

最初から換金する財産を遺言で渡した方が

時間の面でもにもコストの面でも

いい場合が出てくると思います。


ただ、

遺留分侵害額請求は

請求されなければ、こちらから支払うことは

ありません。


また、

被相続人から取得した現預金や

相続人の現預金から

遺留分侵害額を、支払う場合は、

経費はかかりません。


ですので

遺言の見直しは、時と場合によります。

念のため。



川崎市麻生区、多摩区や稲城市で

遺言の見直しと言ったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。