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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

遺産分割協議はどのように分けても大丈夫

2020.10.26 10:30

相続が発生したら、被相続人名義の

不動産、預貯金、株、投資信託、貴金属等

相続財産をどう分けるか決めるのが遺産分割。


その基準となるのが法定相続分です。


配偶者と子は1:1(子供同士は均分)

相続人が配偶者と子供ABの3名の場合は、

配偶者1/2、子A1/4、子B1/4


たとえば

相続の際の財産が

不動産2000万円

預金 3000万円

の場合、

配偶者 5000万円×1/2=2500万円

子A   5000万円×1/4=1250万円

子B   5000万円×1/4=1250万円

遺産分割で取得権利があります。


配偶者は不動産と預金500万円を取得し

子Aは預金1250万を取得

子Bは預金1250万を取得

すれば、法定相続分どおり取得できますね。


ただ、遺産分割というのは、

法定相続分は考慮しつつ、

相続人が合意していれば、

どのように分けても問題ありません。


契約は自由(私的自治の原則)ですし、

民法906条(遺産の分割の基準)でも

「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、

各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活

の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」

とあります。


極端な話、

配偶者全部、子ABは0円の遺産分割も可能です

以上

遺産分割協議と法定相続分の関係でした。

あくまで協議の場合ですからね。

なお、

話がこじれ、家庭裁判所のお世話になる場合は

法定相続分が基準になります。


次回は遺産分割と特別受益のお話になります。


司法書士田中康雅事務所