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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

遺留分と早めの贈与

2020.10.30 11:55



前回

「生前贈与と特別受益の持戻免除」

で、遺留分の計算の際は、

特別受益の持戻し免除は考慮されない。

というお話をしました。


では、どんな贈与でも

遺留分の計算に算入しなくてはいけないか?

というとそうではなくて、

平成30年の民法改正により

  特別受益に該当する贈与であっても、

 相続開始前10年を超えるものについては、 

遺留分の算定の基礎財産に算入しない。

こととなりました。 


ですので、贈与をするならば、

早めの贈与を。


膨大な贈与税が心配の方は、

相続時精算課税贈与

がいいでしょう。

ただ、節税対策にはならないのでご注意を。


なお、

10年経てばどんな贈与でも安心か?

といったら、

絶対大丈夫というわけではなく、

「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」

 贈与は、やはり遺留分の計算に入れる必要があります。

詳しくは「贈与VS遺言 その2 遺留分編」

をご覧ください。


日本の相続において、絶対大丈夫はほとんどありません。

いいところでもあり、・・・なところでもあります。


ご参考になれば幸いです。


司法書士田中康雅事務所がお届けしました。