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村田社会保険労務士事務所

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

2020.11.02 00:07

急な雨でも、従業員を守る。~転ばぬ先の傘。「労働保険」~

正社員、パート、アルバイト等の名称や雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っている場合、事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを行う義務があります。
事故や災害があった場合、労働保険に入っていないと、社員はもちろん、会社にも大きな負担がかかります。
働く人とその家族だけでなく、会社を守るために労働保険にすぐ加入してください。