遺言のコピーしかなかったら
公正証書の場合
公正証書遺言の場合、原本は公証役場が保管しています。
正本と謄本併せて2通、遺言者に渡されます。
相続手続きはこのどちらを使っても大丈夫です。
公正証書遺言の保管方法に規定がないため、
遺言執行者が保管していたり、貸金庫だったり、
他の相続人が保管していたり、
場合によっては無くしてしまったり、
さまざまです。
コピーだけ手元にあり、
正本謄本どちらも入手できない場合、
どうしたらよいのでしょうか?
作成した公証役場がわかっているなら、
作成した公証役場に
公正証書遺言の謄本請求ができます。
相続人なら
遺言者の除籍、
相続人であることがわかる戸籍
身分証明書
認印
と1枚250円×ページ数をもって
公証役場に行ってください。
必ず予約をしてから行ってください。
郵送でも可能ななずです。
もちろん代理人でも取得可能です。
この場合、
請求者の印鑑証明、
委任状
代理人の身分証明書、認印
を忘れないでください。
遺言保持者が渡してくれない場合、
遺言が貸金庫にあるが開けれれない場合
等
活用してみてください。
なお、謄本請求は
遺言者の生前は遺言者しかできません。
ご注意を。
公正証書遺言があるかわからない場合
昭和64年1月1日以降に作成されて遺言なら
全国どこの公正役場でも検索可能です。
費用は無料です。
死亡した方の遺言のみしか検索不可です
自筆証書の場合
原本はどこで保管しても自由です。
原則原本がなければ相続手続きができません。
ひたすら原本を探しましょう。
また、家庭裁判所で検認も必要です。
ただ、
もしかしたら、
されているかもしれません。
2020年7月10日施行ですから、
念のため保管されているか
調査してみる必要性がありますね。
原本が法務局に保管されている場合は、
遺言情報証明書を取得して
相続手続きをすることになります。
検認も不要です。
存否照会・証明書請求は
相続人等一定の者のみで
代理人が代わって取得することは✖です。
司法書士であっても✖です。
ここは、公正証書遺言と違うところです。
なお、郵送で請求することはできるため、
その取得のお手伝いはできると思います。
自筆証書遺言の保管制度は
まだ始まったばかりなんで、
利用されている可能性は小です。
コピーしかもっていない場合、
とりあえず、原本探してみてください。
遺言書のコピーしかないから
どうしよう。
と思った方は
川崎市麻生区や多摩区、稲城市
のみなさんのための司法書士事務所
司法書士田中康雅事務所がお届けしました