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【重要】最終道場を受講された方へ

2020.11.02 14:09

最終道場を実施しました。皆さん、お疲れさまでした☆

残りの時間を有意義に使って、是非、最高のパフォーマンスを出せるように頑張ってくださいね。

最終道場で、意匠の改正マターについて板書の図で説明をしたことについて、1点補足しておきたいことがあります。

パワポの図で板書を再現しました。この件、関連意匠制度×秘密意匠×3条の2の場合、後願(先願の一部と同一又は類似の意匠出願)については、2回目の公報発行日前までに出願すれば3条の2の但書の適用を受けられるということを説明しました(意10条3項)。その際に、2回目の公報発行後に出願した場合には、もはや3条の2の問題ではなく、新規性の問題だということを説明しました。ただ、この問題の場合は、関連意匠制度を利用していますので、本意匠と同一又は類似の公知意匠については、関連意匠の新規性の判断において引例から除外されますので、本事案においては新規性違反にはなりません(意10条2項)。

この点、ご確認ください。