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太陽光発電所の固定資産税を減免措置

2016.08.19 01:51

「中小企業等経営強化法」が施行されました。

この制度の経営力向上設備によって、太陽光発電所の固定資産税を減免することが可能です。

制度は平成28年7月1日より開始されています。

これは中小企業等経営強化法の経営力向上設備というもので申請すると3年間固定資産税が半額に減免される制度となります。

こちらの申請には「経営力向上設備の証明書」が必要となります。証明書発行に関しては日本電機工業会のHPを参考ください。(以下、参照)


生産性向上設備投資促進税制との併用も可能です。

経営力工場設備として認められるには中小企業の経営力向上に役立つかと言うのがポイントとなります。

対象となるのは保有している固定資産となります。

資料にはパネル、パワコンとありますが架台や施工の費用も固定資産として計上してあればOKです。