相続時の名義変更
こんにちは。住まいのおせっかい家です。
相続時の土地や建物の名義変更について友人から聞かれたので、ちょっとまとめておきます。
自分の母の時も義理の父の時も、名義変更の書類などを作成したり、法務局に行って手続きしたりしたので経験があるのです。
土地や建物の名義変更は、相続人であれば自分で行うことができます。
必要書類を集めたり、書類を作成したり、法務局へ行ったりする必要があるので、自信がない時は司法書士さんにお願いするのが確実です。
ご自宅だけの相続の場合の参考に、まとめてみました。
◆相続登記って?
土地や建物の名義人が亡くなったあとに、相続した人の名義に変更して法務局に届け出をすることです。
今までは、特に義務化もされていないし、期限も決められていなかったのですが、調べていたら義務化の動きがあるようです。
相続登記をしないと売却することは出来ません。亡くなった人の土地を勝手に売ることは出来ないですからね。
◆必要書類は?
これは、相続する土地などによっても違う場合があるようですが、自分の経験と調べた結果でお知らせしますね。
(これで全てというわけではないことを、ご了承願います。)
土地と建物どちらも必要になります。管轄の法務局で取得出来ます。
土地の筆が分かれている場合(地番が何個もある場合や、私道が共有名義の場合もあります)は、全部の書類が必要です。
漏れのないようにするのは、名寄せという手続きを市町村ですることができます。
●亡くなった方の戸籍謄本
出生から死亡までが分かるものが必要となります。
母の時は、結婚前にほかに子供を産んでいないか書類上確認が必要と言われて、なんだかすごくショックを受けたのを覚えています。
●亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
相続する土地や建物の名義人の住所が、亡くなった時の住所と同じではない場合があります。
家を購入するのが先なので、その時は購入前の住所ですよね。引越しした後に住所変更してあればいいのですが、これが結構やってない場合が多いのです。
そうなると、本当にこの人が持っていたの?と分からないので前の住所が分かる書類が必要になるんです。
色々住民票を移してるとこれも大変ですね。
●固定資産税評価証明書
毎年払っている固定資産税の税額を決めるのは評価額です。その評価額の0.4%が登録免許税となります。
最新のものを市町村役場で取り寄せる必要があります。
評価額の土地と建物の合計が1000万円なら、4万円の税金ということになります。現金ではなく、印紙を法務局で買って納税するという仕組みです。
●相続する方全員の住民票と戸籍謄本
住民票に戸籍の記載があればそれで済むのか、細かい点が分かりませんが、戸籍謄本があれば問題はないと思われます。
●遺産分割協議書 (法定の分割と違う場合)
法定の分割では、配偶者は1/2。
子供は残りの1/2をその人数で分けます。
たいていは、その分け方とは異なる場合がほとんどだと思いますので、相続人の数だけ書類を作成して実印を押す必要があります。
実印を押すので、相続人全員分の印鑑証明書も必要になります。
法務局に提出すると、原則として返却されません。
原本が必要な場合は、コピーを用意して「原本還付」の手続きが必要となります。
もう、このあたりで混乱してますよね。
遺産分割協議書の見本などは、ネットで探すと色々あります。どのパターンが該当するのか調べてみてくださいね。
●登記申請書
所有権移転の登記をする申請書となります。
こちらもネットで色々見本もありますので、確認して見てください。
◆おせっかい家からの注意点
今は、法務局に自分で申請する方も増えて、ネットの情報や法務局の窓口でも教えてもらえることが多いです。
20年前の母の相続登記の時は、漢字を一字間違えていると言われて返されて、この書類が足らないと言われて、後日また行ってと何度か法務局に通ったのを覚えています。
赤ちゃん連れで法務局に行く人なんていなくて、おむつ替えに困ったのを急に思い出しました。
司法書士の先生に頼むことが出来るなら、依頼する方が確実だとは思います。
法務局や役場など平日に訪問しないといけないですよね。郵送での取り寄せや申請も可能ですが、時間もかかります。
お仕事を休む必要があるかもしれません。
おせっかい家は、登記事項証明書を仕事上見ることも多かったのですが、見たことない方もいると思います。
どこに何が書いてあるのか、書類を見てもさっぱり分からないという状況で、自分で手続きするのは大変です。
特に、遠方の場合は、無理をしない方がいいと思います。
友人からの質問でまとめてみましたが、自分の勉強にもなりました。