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契約書等の印紙税節約。

2020.11.11 00:53

16-5① 契約書等の印紙税節約。

契約書の印紙税の節約方法を考えてみたいと思います。

電子契約は、最近、普及して来ています。

1.電子契約で締結すると、

契約当事者、収入印紙貼付不要。

もちろん、収入印紙に消印不要。

印紙税が不課税となります。

→印紙税が不課税となる根拠。

(印紙税法基本通達第44条)

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき 用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

つまり紙の書面に書いて交付する行為が「作成」となります。

→電子データは紙ではありません。

送信行為であり、交付はしていません。

電子契約(データ)を締結(送信)する行為は課税文書の「作成」に該当しません。

→印紙税は課税されません。

電子契約をプリントアウトしたとしたものに、印鑑を押さなければ、課税物件にはなりません。

それでは、注文請書を考えてみましょう。

通常、注文書は紙で交付することが多いです。

世の中では、注文請書を、メールで返信する同様の方法が見られます。


〈注文請書〉

印紙税法基本通達第44条

「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」

「作成の時」

→相手方に交付する目的で作成され、

→課税文書の交付の時、

→注文請書現物交付なし、

→注文請書を電磁的記録媒体を電子メールで送信

=ファクシミリ通信と同様。

→課税文書にならない。

→印紙税の課税原因なし。


他の印紙税節税について、見てみましょう。

2.契約書作成段階で、消費税額を区分記載するか、税込価格て税抜価格を記載する方法もあります。 


消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(略)に含めないものとする。(平16課消3-5改正)


3.契約書を1通だけ作成し、

相手または当社に原本を渡し、相手または当社で(写)を保管する方法です。


ただし、この方法では、

契約書原本のない方から訴訟を提起する時があると、「文書の真正な成立」を争われると面倒です。

また、契約書原本の紛失があると、不存在の問題に、なります。

4.国外(海外)で契約を締結したら、

印紙税法は日本国の国内法です。

適用地域も日本国内に限定 されます。

課税文書を作成した場所が国外(海外)であれば、印紙税は不課税となります。

最後に、

電子契約で進めるのが、印紙税節約の解決策と、考えます。


⑧amebaownd節税ノート8

終わり。