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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続手続 ~どうして出生までの戸籍が必要か~

2020.11.12 03:35


被相続人の1つ前の戸籍👇

相続人を漏らしてしまうケース

 1 養子

 2 認知

 3 相続人廃除された者の代襲相続人


今回は、

養子の場合と認知された子についてお話します。

相続人廃除については、また別の機会で。

(私も25年で2回しか遭遇してません)


養子も認知された子も相続人です。

養親、父親の戸籍の身分事項欄に

ちゃんと記載されます。


が、

しかしです。




被相続人の最後の戸籍👇

転籍して自治体がかわったり、戸籍の改製等、

戸籍が新たに作られた場合、

養子の記載、認知の記載は移記されません。

(戸籍法規則第39条1項2号、3号)


もちろん

養子、認知された子が入っている戸籍には、

ずっと記載され続けます。


ただ、通常戸籍とる場合、

認知された子から調査することは少なく、

被相続人の戸籍から調査しますからねぇ。




数十年前もし認知していたら・・



結論として、

養子縁組した事実、認知した事実、

つまり

他に相続人がいる事実は、

被相続人の出生まで

(実務上では生殖能力があるときまで)

戸籍をさかのぼらないとはわからない。

ということです。




相続で被相続人の出生まで

さかのぼらなければいけない

もう一つの理由を知りたい方は

前の戸籍の除籍者は移記されない

をご覧ください。



ご参考になれば幸いです。



川崎市麻生区、多摩区、稲城市で

戸籍の取得、相続人の確定といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。