現金・預金以外で考える相続対策の意味~生命保険編
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘です。
今回は貸借対照表と相続の続編で現金預金以外で考える相続対策の意味について語っていきます。
以前個人の貸借対照表の記事を書きましたが、その中で、お伝えしたい内容がございます。以前書いた内容としてはこちらです。
以前の記事では、資産の見える化が可能となりどのような対策を行えば良いのか説明していましたが。今回は各項目別に説明してまいります。まず鉄板の部分として生命保険を活用した相続税対策について説明いたします。
現金預貯金から生命保険への移行の特典
まず最初に相続税対策として現金や預貯金から生命保険の概要とどのような効果があるのか、説明いたします。
生命保険に関しては相続税の効果として、生命保険料控除がございます。一般企業もしくは自治体などの官公庁にお勤めされている方やフリーランスって言う方ですと所得税住民税の節税のイメージがあるかと思いますが、相続税にも生命保険料控除がございます。その内容は次に進めます。
生命保険にもたらす効果
先程所得税住民税と別に相続税にも生命保険料控除があるとお伝えしました。そこで相続税の生命保険料控除について説明しますと、500万円×相続人数分が控除になるという話で、仮に3人であれば1500万円が控除となります。テレビでよくある大家族シリーズで10人の相続人であった場合は5000万円になります。詳しい内容は国税庁のホームページにございます。
生命保険を用いた相続税のシミュレーション
それでは先ほど3人家族を上げましたが、3000万円の現金があった場合、どのようになるか説明いたします。3000万円の現金があった場合、1500万円を差し引くことで、1500万円となります。ただ生命保険は何でも良いものかと言いますと、それは違います。それは解約返戻金が低いものを選ぶことがポイントで、更に保険商品としては終身保険や死亡保険を選ぶことです。
このような所を踏まえておくことをお勧めいたします。