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Mitsu Brand

Mitsu Brand 会則

2020.11.15 06:49


(名称)

第1条 本サークルは、Mitsu Brandと称する。

(事務所)

第2条 本サークルの事務所はサークル長宅とする。

(目的)

第3条 本サークルは、会員の親睦と結束を図り、社会福祉支援事業をすることを目的とし、令和2年4月設立する。

(事業)

第4条 本サークルは、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)社会福祉支援事業

(2)グッズ・コンテンツの作成・販売(または提供)を行う

(3)二ヶ月に一回の交流会を開催する

(4)ボランティア・募金活動に参加する

(会員)

第5条 本サークルの会員は、次の2種類とする。

(1)会の目的に賛同し入会した者

(2)その他、サークル長が認めた者

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をMitsu Brandに提出し、承認を得るものとする。

(会費)

第7条 主会員300円、準会員100円/年額とし、入会した翌年までに納入するものとする。

(退会)

第8条 会員は、退会届をMitsu Brandに提出することにより任意に退会することができる。

(役員)

第9条 本サークルに次の役員を置く。

(1)サークル長  1名

(2)副サークル長 1名

(3)顧問     1名(副サークル長兼任)

(4)会計     1名(サークル長兼任)

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 サークル長は、本サークルを代表し、その事業を総括する。

2 副サークル長はサークル長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(会計)

第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

1 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。

2 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

(総会)

第12条 本サークルの総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(変更)

第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

1 この会則は、令和2年4月16日から施行する。