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全国 難病患者相談窓口・難病患者就職サポーター 相談情報

2020.11.18 06:06

↓全国難病情報センター

全国 難病相談・支援センター 情報 アーカイブ



①各ハローワークの難病患者就職サポーターの相談窓口に電話連絡をします。

*予約、または直ぐにご相談が可能であるかは、都道府県により異なる可能性があります。

②当日、相談場所に、時間迄に行きます。

③相談対象は、指定難病・障害者総合支援法対象疾患患者となりますが、窓口により、対象以外の難病者のご相談を受けている可能性もあります。事前に電話にて確認ください。

④受給者証を持参されると、相談者が把握しやすくなります。

⑤就職活動の際は、医師に事前に就活の相談をされておかれることをお勧めしています。

・どんな点に気をつけるといいか。・ご自分が考えている労働時間や日数、仕事についてイメージをつたえてみる。医師の見解を聞いてみます。一般就労での就労が可能であるかどうか、状態により、障害者手帳の取得の可能性についての確認。

取得にはお金がかかりますが、就活の際に医師からの『就業の際の医師の意見書』(就業について医師からの意見がか書かれた書類、意見書)を1枚取得され、コピーにとり、必要な支援・相談者に見てもらったり、ひとつの証明する書類として、持っておかれるのは有効と考えます。


意見書は必ずしも現時点では、ハローワークからも求められている書類ではあませんが、

医師の意見は、事業者も産業保健においても、起点となる種類であり、本来は、ハローワークの就職支援の際も、ほかの障害同様に、確認を一定行う必要がある書類ですが、

そうした書類を、雇用促進法での障害者に含まれていないため、仕組み化されていません。

相談がスムーズに進展するための準備のひとつとして、一般就労で就職活動をされる場合は、一般就労が可能であることがわかる、医師からの情報が含まれた意見書の取得をおすすめしています。


そうした書類や情報もなく、相談窓口より、就労情報が提供されるとした場合は、あまり病状を加味して就活相談をされていない状況といえるかもしれません。



以下は、全国の難病患者就職サポーターが在所しているハローワークになります。

地域のハローワークを巡回相談をしている都道府県と、固定して1所にいる都道府県があるため、事前に確認ください。

◉相談予約

基本的には予約相談となりますが、空き状況は都道府県により異なり、直ぐに相談ができる場合もみられています。

基本的には相談回数制限はありません、

また無料相談になります。


相談の際、何お困りのことがありましたら、ONEなご相談いただければと思います。

標準的な支援から大きくそれているケースの場合、都道府県、労働局に確認、調整が可能かを確認させていただきます。


難病患者の就職を後押しするタイプの助成金の対象疾患の表となります。

こちらの対象疾患、指定難病患者が、発達障害者難治性疾患患者雇用開発助成金コースの対象となります。


①助成金活用を希望される場合は、事前に事業者に病気の開示が必要になります。

・ハローワークの職員から

・ご自分で、

    タイミングは、書類での開示、口頭開示、など、手段は様々ですが、内定がでる前に開示されており、その事実をハローワークの職員と共有ください。


助成金について、ご存知ない事業者も多いため、事前に事業者にハローワークからこの助成金の利用対象者であることについては、事業者にひとこと、話をしていただいて、はじめて認識され、助成金の後押しになります。


ご希望される方々は、難病患者就職サポーター、専門援助部門のハローワーク職員に、利用希望の際は、事業者につたえていただくことを希望とお話いただければと思います。


助成金の説明を積極的にされない支援者が残念ながらみえますが、助成金には諸条件が、他の助成金同様にあり、必ず事業者が受給できるものではありませんが。

それを理由に消極的、あるいは説明をされていない相談者の相談事例、ケースが見受けられます、

それは確認してはじめてわかることでもあるため、

希望は個人の選択の話であるため、説明を拒まれたり、相談をされても、していただけない場合は、管轄の労働局やONEにご相談いただければと思います。




●担当医との相談

復職・復帰の意思を医師につたえ、復職の際に気をつけることや、業務上の配慮など、医師に聞いてみます。


復職・復職等、医師の意見書は、話し合いのスタート時にスイッチになる書類です。

そうしたタイミングでは、意見書を医師に依頼します。


入院・通院先の医療ソーシャルワーカーにも相談されてみる。

自分チームを編成するなかに、病院のソーシャルワーカーなどにも相談をされ、医師との調整などをお願いできたり、情報を得ることができる場合がありますが、

医師とお話が円滑にできるようでしたら、書類に関しては、必ずしも、ソーシャルワーカーとのご相談は必要ではありません。


●職場の上司や、人事労務担当者に相談、企業によっては産業医や産業保健師に相談


・復職復帰の際の時短勤務が可能かどうか

・仕事内容の変更のための配置転換

・仕事量の配慮


企業に産業医や産業保健師がいる場合には、上司や人事労務への説明をサポートしてもらうなど、



職場で配慮してほしいことなどは、

A41枚の書類に、整理し、事業者と、そうした書類ベースに話し合いをもつなども、有効である場合があります。


私がご相談をいただいた方々の中では、

端的にでも、診断的や通院頻度、医師から就業に際しての意見書、見解、配慮希望事項、ご自分の取り組みなどを整理しまとめた書類を活用されます。

合理的配慮は、労働者からの申し出により、スタートする性質があるため、

・申し出

・申し出の際に共有されたい情報の整理

書類があることで、事業者側も社内の関係者と共有しやすくなり組織としての話し合いになる側面、面談の際に話し合いの論点が整理しやすくなること、

言った言わないになりにくくなること

など、が活用している理由になります。

が、あくまでも、労働者・当事者がどうされたいか、が大切になります。

どのように会社と話し合いを持たれるのがいいいのか、伝える、伝えない、何を申し出、何を申し出ないか、事前にご検討いただければと思います。






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