産休育休から職場復帰までに必要なことは?
保育園が決まったら
何をどのタイミングで進めていくのか
産休育休から復職までの流れを見ていきましょう。
1、職場に復職する旨を伝える
【報告内容】
・保育園決定の報告
・保育園の預かり時間
・出張・残業・休日出勤などの対応について
【希望内容】
・復職日
・フルタイム・時短勤務
・希望勤務地・出退社時刻
・業務内容・業務量
2、書類を提出する
会社側が復職に同意したら
育休中に
復職に関する所定の届け出に必要事項を記入し
担当部署に提出します。
書類は下記の通りです。
1)復職に関する所定の届け出
まずは会社に復職に関する届け出を提出するのが一般的。
会社によってはあらかじめフォーマットが決まっている場合もあるので、総務などの担当者に確認しましょう。
2)「育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届」
産休・育休中に「育児休業等取得者申出書」を提出して健康保険・厚生年金保険料の免除を受けていた場合、会社経由でこの終了届を日本年金機構に届け出る必要があります。
3)「育児休業等終了時報酬月額変更届」
時短勤務を選択した場合、休業前より給与は下がるのが一般的ですが、復職後の社会保険料は休業前と同じ額で天引きされます。というのも、健康保険や厚生年金の社会保険料は、前年の4~6月の給与を基に算出しており、保険料の改訂は毎年9月に行われるためです。
復職するタイミングによっては前の給与額を基準に保険料が天引きされますが、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すれば、復職後4ヵ月目から時短勤務時の給与で再計算された社会保険料に改定されます。
4)「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」
給与が下がる時短勤務期間中、納める保険料の額が減ってしまっても、将来受け取る年金額が減少しないようにするための申出書です。子どもが3歳になるまで(正確には養育が始まった月から3歳の誕生付の前月まで)の間に講ずることができる特別処置です。
5)復職に関する証明書
一度会社を休職した人が復職したことを証明するために会社が発行するもので、保育園への入園時に使用することが多い書類です。
保育園は復職するために必要なサポートの代表例ですが、入園には日中、保護者が仕事をして在宅できないことを自治体に証明する必要があります。
発行までにかかる時間は会社によって異なりますが、支社勤務で本社から証明書を取り寄せる場合などは2週間ほどかかることもあるので、余裕をもって申請をしましょう。
3、復職後の一日の流れを確認・準備
保育園への送迎、延長保育の利用、体調不良時の保育園の早退や欠席、病児保育の利用、家事分担をどうするかなど、事前にさまざまな場面を想定し、備えておきます。
民間・自治体で、家事や育児に関するさまざまなサービスがありますので、使えるものは使って、復職後の生活に少しずつ慣れていきましょう。
以上
復職までの流れでした。
新しい生活は
疲れが溜まりやすいので、無理は禁物。
体調第一で過ごし
休める時に休んでくださいね。