特別受益って何?
特別受益とは、
相続人が被相続人から生前贈与受けていたり、
相続開始後に遺贈を受けていたり、
特別に被相続人から利益
を受けていることといいます。
このままで相続財産を
法定相続分通りに相続分を計算すると、
不公平になってしまいます。
そこで、
共同相続人間の公平を図るため、
相続分の前渡しである、
特別受益分を
相続財産に持ち戻して計算し、
各相続人の相続分を算定することにしています。
ただ、
何でもかんでも贈与が該当するわけではなく、
相続人への一定の贈与が「特別受益」となります。
民法903条では以下列挙されています。
・「婚姻のための贈与」
・「養子縁組のための贈与」
・「生計の資本としての贈与」
??生計の資本
独立した生活を営む経済的基盤とするための贈与
をいいます。
もっと簡単にいうと、
生活のための手段の基礎となる財産の贈与
です。
住宅の購入資金の贈与。
会社の営業資金の贈与。
ほとんどの場合の不動産贈与。
等
実際には個別具体的要因状況で判断します。
ただ、
すべての特別受益を
相続財産に持ち戻さなければけないかというと、
そうではなくて、
「持戻し免除の意思表示」があれは、
相続財産に持ち戻す必要がありません。
黙示でもみとめらているところが
厄介でして、
被相続人の黙示の意思って
なかなかわかりずらいです。
死人に口なしですから。
1 その贈与が、特別受益に該当するのか
2 価格はいくらか
3 特別受益の持戻しの黙示意思があったか
なんか揉めそうな感じですよね。
ここからが大事なポイントです。
特別受益に該当する贈与は、
相続分の前渡しと考えられ、
相続人間の公平を図る趣旨から、
相続財産に持ち戻されます。
これが原則であり、
例外が、特別受益の持戻し免除です。
ですから、
相続財産に含めない贈与
という気持ちが最初からあるなら、
贈与の際、
「持戻し免除の意思表示」を
きっちり文章に残しまましょう。
変な誤解やムダな争いを避けるためにも。
贈与の場合は、
贈与契約書内でも
別の書面でも
遺言書でも
なんでも大丈夫です。
これって特別受益に該当するの?
は別の機会でお話しようと思います。
川崎市麻生区、高津区稲城市の
特別受益に関する生前贈与の
司法書士事務所といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
なお、
特別受益の持戻し免除の意思表示をしても、
相続開始前10年以内の特別受益贈与は、
遺留分侵害額の計算の際は、
算入されてしまいますからね。
あくまでも、
遺産分割する際のお話
だと思っておいてください。