【消費者トラブル回避】支払方法の名称について
2020.12.01 02:22
いつもけいやくんをご利用ありがとうございます。
契約書に記載される内容は、消費者との取り決めを明確にする目的があり、契約書の内容が曖昧な表現になっていると、消費者との取り決めを立証することが難しいため、後々「消費者トラブル」に繋がりかねないという懸念があります。
法的な解釈やリスクについて継続的に弁護士や所管省庁に問い合わせを行い、多方面との意見交換等を通じて、「よりよい運用のあり方」について議論や検討を重ねて参りました。
その結果、契約書に記載する支払い方法の名称につきましては、一定以上の明確さを保つことが未然にトラブルを回避する上で重要であるとの見解に至りました。
以下にその一例をご案内いたします。
- 現金 または 現金持参 ※後日持参は「支払いの時期」を持参予定日にすることで明確になります。また当日のお支払いを「現金」、後日のお支払いを「現金(後日払い)」「後日現金入金」「後日店頭払い」などのように、支払いマスタを分けて後日入金であることを強調することもできます。
- 銀行・郵便振込
- クレジットカード
- ショッピングクレジット
- 現金持参(分割支払い)※店頭で分割でお支払い頂く場合は、「支払いの時期」、「1回あたりのお支払い金額」なども記入が必要です
同時に、以下に例示する支払い方法名称は、会計上の観点に基づく表現であり、「消費者がどのような支払い方法を利用する取り決めになっているか」という観点では、必ずしも明確ではない恐れがあるため、より具体的な名称を使用することを推奨いたします。
- 売掛金
- 未払金
- 後日入金
- 掛け売り
- 掛け売上
- 後日後払い、後日支払い、後日精算、後日払い
- 雑収
- 雑損
けいやくんではこれからも、より安心してサービスをご利用いただくためサービス開発、情報発信に努めます。