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貸倒損失。

2020.12.03 00:19

9-2 貸倒損失

税務上、貸倒損失は次のような条件に該当したときに計上可能です。

①会社更生法、民事再生法等の規定により債権の切り捨てが決まった時。

②債権者集会の協議や金融機関等からのあっせん協議において、合理的基準に従い債権が切り捨てられた時。

③相手先の債務超過が継続しており回収が見込まれず、相手に対して書面により債務免除を通知した時

上記のような状況に該当したときには、問題なく貸倒損失を計上することができます。

法令上は、

「相手先の資産状況等が悪化して全額の回収が不能となったとき」

「一定期間取引が停止した後、弁済がないとき」

にも計上が認められる、とされています。

しかし、こちらの基準については判断基準が曖昧です。

より確実なのは①~③で紹介した基準に該当したときです。


貸倒損失は現預金支出を伴わない費用です。

債務免除通知を行います。

仕訳

200,000円について、内容証明で債権放棄の通知書を送付した。

貸倒損失

¥200,000-

      /売掛金

      ¥200,000-

法人税 △

 

理論防衛に、なると思われるURL 面白いです。

https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-315/