遺言書保管制度
2020.12.03 01:52
令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この制度は、遺言者が生前に保管の申請をして、法務局で遺言書を保管しておくことで、下記のメリットにより、遺言の確実な実現と相続手続の円滑化が期待されています。
- 遺言書の紛失や廃棄、改ざんの防止
- 家庭裁判所での検認不要
※遺言者の死後、相続人の一人に、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧がなされると、法務局はその他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。