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貸倒損失実践編。

2020.12.10 00:23

9-2 貸倒損失実践編。

 

貸し倒れって、会社に、とっては、良いことではないのですが、まれに遭遇します。

 

税務上、貸倒損失計上可能な条件は、

 

①会社更生法、民事再生法等の通知があったとき。

 

②債権者集会の協議等の通知があったとき。

 

③債務超過が継続し、回収が見込まれないため、債務免除を通知しとき。

 

法令上は、一定期間取引が停止し、弁済がないとき。

 

でも、法令上の判断は、曖昧です。

 

税務署から指摘されて、認められなかった例は多いです。

 

貸倒損失は相手先に、債務免除通知を行います。

一般的には、内容証明で送付します。

 

証拠書類は、整理しておきましょう。