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弊社労働者代表選出について①

2023.12.14 04:40


労働基準法により会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。

弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。



■対象となる労使協定

1.時間外労働・休日労働に関する労使協定(三六協定)

2.育児休業・介護休業等の適用除外に関する労使協定

3.高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する労使協定

4.一斉休憩の適用除外に関する労使協定

5.賃金の一部控除に関する労使協定

6.フレックスタイム制に関する労使協定

7.事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する労使協定

8.変形労働時間制に関する労使協定

9.就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取

10.労働者派遣法により事業所単位の期間制限を延長する際の意見聴取

11.派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)

12.派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定

13.その他法令等により定められたもの


■労働者代表の任期

令和6年1月1日から令和6年12月31日迄となります。


労働者代表者の責務

労使協定の趣旨・内容理解のためのセミナーの参加協力

労使協定策定・更新に係る意見聴取・助言の協力

労使協定策定・更新に係る検討会の出席協力

時間外・休日労働に関する協定届に係る意見聴取・助言の協力

時間外・休日労働に関する協定届に係る検討会の出席協力

※労使協定の性質上、利益相反行為等の制限の観点から上記の協力に関しては「無給」となります。


選出方法

① 従業員代表の選出は、原則として立候補者に対する選挙によって決定することとし、令和5年12月15日から12月20日17:30迄までの間に当社ホームページ内で立候補者を募集します。

② その後上記の立候補者に対し、本年中に信任投票を行い代表者を選出します。

③ 労働者代表の候補者は、管理監督者でない者でなければなりません。

④立候補者が2名以上の場合、立候補者のうち信任する1名の氏名を後日指定するWEB投票フォームにチェックする方法で行います。この場合、有権者の過半数の得票を得た場合にのみ選出となります。

立候補者が1名の場合は、後日指定するWEB投票フォームにて不信任の場合にチェックする方法で不信任投票で行います。この場合、有権者の過半数の不信任があった場合、不信任決議とし落選となります。

なお、立候補者がいない場合は、会社が労働者代表候補に適切と思われる従業員1名を選出しますので、この従業員をもって立候補者とします。

有権者は、雇用形態のいかんにかかわらず、在籍者全員です。


弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認の上、エントリーフォームに入力してください。


■労働者代表への立候補に関する注意事項

  弊社の重要な業務をご担当いただきますので、以下のすべてに該当されている方に限り、立候補していただけます。

・令和5年12月20日(受付締切日)時点で弊社就業中で、令和6年1月1日以降の雇用契約が見込まれる方

・業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方

・必要に応じて、当社本社にお越しいただける方

・代表者選出の際、氏名、雇用形態及び職歴の開示に同意いただける方(選出手続にあたり、プロフィールが必要なため)

・弊社にて1年以上継続して就業され、弊社の事業内容をご理解いただいている方 (※こちらは必須ではございません)

・守秘義務を厳守いただける方(別途誓約書を締結していただきます)

・正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方

・弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。


>>> 労働者代表に立候補する <<<

(締切:令和5年12月20日17:30迄)