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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

日本在住の不法就労者と労災保険

2020.12.13 01:10

●「在住の不法就労の外国人にも、労災は適用」されますか?

1.不法就労とは、不法に日本に滞在し、日本のどこかで働いている事を言います。

・日本に不法に入国及び上陸した人、在留期間切れなどで不法のまま在留している人など、正規の在留資格を持たないままで、収入活動を行っている人、また、正規の在留許可を持っていても、在留資格の許可されていない仕事に従事(事業活動・運営なども)している人を不法就労者と言います。

(例)在留資格が、「留学」「家族滞在」は、働けない(➡資格外活動許可書があれば、働ける。)のに働いている。


2.  外国人も日本人同様に、社会保険・労災保険に加入義務があります。そして、それらの保険に対し、どれでも保険の適用がなされます。

外国人も、正社員だけではなく、不法就労者でも仕事中の労災事故で被害を被った時には、保険の適用はされます。アルバイト社員の場合は、労災保険の適用だけです。

たとえ1日だけのアルバイトだとしても労災保険は適用されます。

労災保険は、強制保険ですが、他の保険の様に、従業員の給料から天引きされることはありません。全額会社が負担します。とは言え、社長など、会社の役員は適用外です。



3 .但し、日本人でも外国人でもそうですが、「業務遂行中の上、災害に有ったと言う事が認められねばなりません。」

天災によるもの・業務から逸脱したり、離脱の上での災害・また、恣意的であったり、私的なものであったりした時は、労働中とは認められない事は、外人も同じです。

そこら辺の線引きも難しい時があります。又、よく言われるところの、建設現場における、災害隠しも有りますので、外国人と雖も、気を付けるべき点です。



追記)2024.3.14

現在の不法残留者数(入管報道発表資料令和5年3月24日よりhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00032.html)

❚本邦における不法残留者数について(令和5年1月1日現在)

  令和5年1月1日現在の本邦における不法残留者数は、7万491人
  令和4年1月1日現在に比べ、3,732人(5. 6%)増加

1 不法残留者数 -第1表、第2表、第3表-

令和5年1月1日現在の不法残留者数は、7万491人であり、令和4年1月1日現在の6万6,759人に比べ、3,732人(5. 6%)増加しました。
性別では、男性が4万3,267人(構成比61. 4%)、女性が2万7,224人(同38. 6%)となり、令和4年1月1日現在と比べ、男性が4,151人(10. 6%)増加し、女性が419人(1. 5%)減少しました。


2 国籍・地域別 -第1表、第3表、第1-1図、第1-2図-

上位10か国・地域について、令和4年1月1日現在と比べ、ベトナムが韓国に代わって第1位に、スリランカがマレーシアに代わって第8位に、カンボジアがインドに代わって第10位になりました。
また、令和4年1月1日現在と比べ、上位10か国・地域のうち、ベトナム、タイ、スリランカ及びカンボジアで増加しました。
(1) ベトナム 13,708人 (+6,560人)
(2) 韓国 10,508人 (-1,123人)
(3)  タイ 9,549人 (+1,766人)
(4)  中国 6,782人 (-  934人)
(5) フィリピン 4,662人 (-  486人)
(6) インドネシア 3,185人 (-  265人)
(7) 台湾 2,873人 (-  446人)
(8) スリランカ 1,595人 (+  279人)
(9) マレーシア 1,474人 (-  219人)
(10) カンボジア 1,185人 (+  694人)


3 在留資格別 -第2表、第3表、第2-1図、第2-2図-

上位5在留資格について、令和4年1月1日現在と比べ、在留資格及び順位に変化はありませんでした。
令和4年1月1日現在と比べ、上位5在留資格のうち、「短期滞在」、「技能実習」(注1)、「留学」(注2)及び「特定活動」で増加し、「日本人の配偶者等」のみ減少しました。
(1) 短期滞在 46,590人 (+3,324人)
(2) 技能実習 7,985人 (+  281人)
(3) 特定活動 6,215人 (+  910人)
(4) 留学 2,465人 (+   29人)
(5) 日本人の配偶者等 1,937人 (-  363人)


(注1)技能実習は在留資格「技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロ」の合算です。
(注2)留学には、不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれる。
(注3)本資料に示された不法残留者数は、令和5年1月1日現在において、外国人の入国記録及び出国記録に加えて、退去強制手続に関する情報などを加味し、電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上、算出した概数です。
(注4)各項目における構成比(%)は、表示桁数未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。