Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

借上社宅実践編。

2020.12.16 00:32

14-1借上社宅実践編。

これは、案外有効な節税対策です。

会社が社宅を用意しても、役員・従業員が自宅を借りている場合、住宅手当として、給与に含めず、双方が節税出来る方法と考えます。

先に、原則論を考えます。

社宅家賃を会社が全額負担→給与課税。

不動産屋さんから借りた社宅をただで役員や従業員に貸している場合、

→会社負担分の家賃のおおよそ10%~50%程度が給与課税の対象となります。

上記2パターンを、実施している会社は、下記を参考にして下さい。


つまり、逆に、役員や従業員は、10%~50%程度の家賃負担すれば、本人は、会社に家賃の一部を負担してもらい、会社は経費に出来ると言うことです。

また、会社が住宅手当を支給することがありますが、この場合も、税務的には、最大1/2(50%)としても、問題はないと考えます。

この辺は、所得税法基本通達に定められていますので、簡単に説明します。

おおよその計算式は、

① (建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

② 12円×(総床面積(㎡)/3.3(㎡))

③ (敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

①~③の合計額が役員・従業員の負担分と計算されます。

通達を解釈し、計算すると、

おおかた、会社が負担する家賃の5%~10%程度の徴収でだいたい良いことになると考えます。

ただ、固定資産税の課税標準額が必要となります。

課税標準額を知るには、

家主さんに固定資産税の通知書を見る、または、役所に行って確認が必要です。

これを実行すると、

会社が家賃を負担。

→家賃分の給与課税も受けませんから、所得税・住民税の節税になります。

個人的には、社会保険料も減ります。

社会保険料の減少は、会社負担分も軽減されます。

ただ、給与の額が抑えられますので、給与が少ない様に思われてしまいます。

これは、おすすめの節税対策です。

ご一考願います。