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バス・電車等の通勤手当支給。実践編。

2020.12.18 00:30

14-7 バス・電車等の通勤手当支給。実践編。

この節税方法は、節税効果は、少ないですが、個人の所得税に、影響します。

1. 通勤手当は原則非課税ですが非課税限度額というものがあります。

もし、この限度額を越えて支給している場合は、越える部分に対し所得税等がかかります。

また、社会保険料や源泉徴収の対象にもなります。

常勤で毎日会社に通勤している役員も、通勤手当も従業員と同じ扱いになります


電車・バス通勤の通勤手当の上限は月10万円

非課税限度額は月10万円です。

全役員・従業員に月10万円の通勤手当は認められません。

以下のようなルールがあります。

①電車やバス通勤の1ヶ月の定期代までが非課税

原則、

「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤」

④新幹線通勤もOKですがグリーン車代は含まれません。

(グリーン車代は給与とみなされます。)

③マイカー通勤と自転車通勤

マイカー・自転車通勤は、

距離によって通勤手当の非課税限度額があります。

   片道の通勤距離   1ヶ月当たりの非課税限度額

2㎞未満 (全額課税)

2㎞以上10㎞未満 4,100円

10㎞以上15㎞未満 6,500円

15㎞以上25㎞未満 11,300円

25㎞以上35㎞未満 16,100円

35㎞以上45㎞未満 20,900円

45㎞以上 24,500円

(国税庁より)

越えている部分に関して所得税等の対象です。


マイカー通勤時の交通費の目安。 

通勤手当は 、

「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷燃費基準値」 です。

燃費基準値は、国土交通省の燃費基準値を参考。


例えば、

通勤距離往復15km、

1ヶ月の勤務日数22日、

ガソリン120円/L、

燃費基準値18.8km/L

15km×22日×120円/L÷18.8km/L=2.106円 

となります。

ただ、最近は、 ハイブリット・電気等と燃費に差があります。 

車種に応じた燃費を個別に計算の必要があると考えます。

節税ノート②