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【成果】悪質滞納への対応強化を!

2020.12.23 13:17

債権管理条例が制定されて5年が経過しました。


「財源確保と市民負担の公平性の確保」

という条例の目的を果たすべく


債権管理に関する最新の法改正を適切に反映するよう、議会で提案をしました。




市が持つ債権は、様々ありますが、今回は非強制徴収公債権、私債権に関する話です。


※ざっくりと言うと「~料」や「~費」「〜金」と呼ばれるものが非強制徴収公債権、私債権の場合が多い


※「税」や「保険料」と名の付くものは強制徴収公債権


詳しくはコチラ

https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/zaisei_yosan_kessan/zaisei/saikenkanri.files/jutentorikumisaiken-R1.pdf




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悪質滞納への対応厳格化
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以前より、ブログや活動報告紙でお伝えしております通り、


「払える資力があるのに払わない」悪質滞納への対応を厳格化するべき!


と、議会で提言し続けて参りました。


①悪質滞納への対応強化を2016年2月

https://ameblo.jp/kishi-n-kuki/entry-12133541086.html


② 生活保護悪質不正受給者へ法的措置を!2018年3月

https://kishi-n-kuki.officialsite.co/posts/3870084


結果、従来は法的措置に踏み切れなかった種類の債権(非強制徴収公債権、私債権)に関しても、ここ数年で法的措置が執られるようになってきました。  


しかし、取立の途中で、障壁になっていたのが差押え前の「財産調査」でした。


「差し押さえ」の段階まではたどり着いても、「差し押さえる財産」は市が見つけなければならなかったのです。


金融機関の支店までたどり着いて、照会をかけても、金融機関によって協力的でなないケースもあったようです。


そんな折!


本年4月に、「民事執行法」が改正され、


強制執行の不奏功等の要件を満たせば、債務者が持つ金融資産の情報取得や、財産の開示請求が容易に出来るようになりました。


↓参考↓



なお、債務者が財産の開示請求に従わなければ刑事罰が課されるなど、罰則も大幅に強化されました。


そのように、本年4月時点で債権者に有利な法改正がされたのに、


11月現在、市はまだそれを活用していないようだったので、


「改正民事執行法を活用して、悪質滞納への対応を強化しましょう!」 


という提案をした次第です。


答弁としては「今後は改正民事執行法に基づき、対応していく」ということでしたので、当然ながら、対応が強化されるものと思います。


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厳しい対応こそ、広報するべき
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悪質滞納に対する法的措置の目的は、 


「債権そのものを回収すること」に加えて


「悪質滞納に対する市の姿勢を示すこと」にあります。


しかし法的措置が、いかに効果的だったとしても、やはり手数が掛かることは確かです。


「滞納が発生しないこと」がベストであることは言うまでもありません。


そこで、久喜市の「姿勢」を示すべく


・法的措置を執った事例


・法的措置後に起こりうること(金融機関への照会や、財産の開示請求並びに開示請求に従わなかった場合の刑事罰、強制執行等)


など、「悪質滞納の抑止力となる情報を定期的に更新し公開するべき」と提案しました。


こちらも、実施していくとの答弁を得ましたので、速やかに実施されるよう注視していきたいと思います。



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払っている人がバカを見る不合理の解消
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行政は、様々な形で、皆様からのお支払いを受けます。


資力が無い方への保護や配慮は十分に行うべきですが、


資力があるのに払わない「悪質滞納」への対応は厳格に行うべきです。


そうでないと、真面目に払っている人がバカを見ることになります。 


いわゆる、逃げ得、ゴネ得を許す事は、行政への信頼を失うことに直結します。


対応の厳格化を引き続き求めながら、


行政として公金をお預かりする責任をかみしめて、議会活動にあたって参ります