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相続ってどうする?迷ったら青木行政書士事務所(山口県宇部市)へ

自筆証書遺言の方式緩和

2020.12.24 10:06

自筆証書遺言は今まで全文を自分で書かなくてはなりませんでした。
しかし。なかなかそれでは遺言を書くのが大変でした。それで平成
31年1月13日より、財産目録は自筆で良くなりました。
パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することで良く
なりました。