Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

村田社会保険労務士事務所

令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止

2020.12.25 00:04

令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
国民年金保険料口座振替辞退申出書
委任状(年金分割の合意書請求用)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
詳しくはこちらをクリック