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賃貸の退去時における原状回復について

2016.09.07 08:45

皆さんこんにちは!

今回は賃貸物件を退去する時のトラブルで多い原状回復に、ついてです。

実際に皆さんもどこまでが貸主(大家)負担でどこまでが、借主(退去者)負担か気になりますよね。

ある程度の明確な区別がありますので、参考に見てください。

貸主負担

・家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

・壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち

・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡

・下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴 設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの

借主負担

・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ

・冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損、引越作業等で生じた引っかきキズ、賃借人の不注意によるフローリングの色落ち

・日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油、結露を放置して拡大したカビ・シミ

・クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食

・喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合

・重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡

・落書き等故意による毀損

・ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合

・風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

・鍵の紛失または破損による取替え、戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去

(一般社団法人 全国不動産賃貸管理業協会) http://www.chinkan.jp/live/recovery/

が、あげられています。

簡単に分けますと、自然にできたものか、借主の不注意や管理不足でできたものかの違いです。

退去時における修繕費の目安については、また後日アップしますので、よろしくお願い致します。