Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

相続問題専門弁護士やまケン

遺産をもらえる条件とは?事実婚の相手が特別縁故者になるためには

2020.11.27 00:00


胎児、愛人の子供、養子(婿養子も含む)、ペット、事実婚のパートナー、宗教団体(法人)、これらの者は、遺産をもらえる立場にあるのでしょうか。


難しいことは出来るだけ省いて、箇条書きでご説明いたします。


①胎児

結論:遺産をもらえます


②愛人の子供

結論:条件付きで遺産をもらえます


③養子(婿養子も含む)

結論:遺産をもらえます


④ペット

結論:遺産をもらえません


⑤事実婚のパートナー

結論:条件付きで遺産をもらえます


⑥宗教団体(法人)

結論:条件付きで遺産をもらえます


多くの場合、遺言書の存在が重要となります。




※特別縁故者とは?


以下のような場合に、その財産の全部または一部を取得することができます。


特別縁故者になるための条件(民法第958条の3第1項)