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相続問題専門弁護士やまケン

香典や弔慰金は相続財産に含まれるか?喪主が相続人から分割請求されたら

2020.12.03 00:00


よくあるご質問⑨

 「香典や弔慰金は相続財産に含まれるのでしょうか?」 


【弁護士の回答】 

香典や弔慰金は相続財産に含まれません。


香典や弔慰金(ちょういきん)とは、

を指すといわれています。


一般的に、喪主(もしゅ)が葬儀費用を負担し、香典や弔慰金から捻出されます。

仮に、香典や弔慰金が余ったとしても、その処分権は喪主の裁量に委ねられることになります。

冒頭でお答えしたとおり、香典や弔慰金は相続財産に含まれないため、他の相続人が分割を請求することはできません。