コロナ禍における商業施設の室内換気について
商業施設の空調による換気には、
機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法があります。
また、機械換気による効果として以下が定められております。
必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施設等は、
機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量(一人あたり毎時30m3)を確保すること。
冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持すること。
必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室
内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効
• 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用すること。
• 校正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定値が外気の二酸化炭素濃度(415ppm~450ppm程度)に近いことを確認すること。
•測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにすること。
• 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸化炭素濃度を定期的に測定すれば十分である。
• 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を
行うときに有効である。
連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動(窓開け等)をあらかじめ伝えること。
• 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための適切な評価方法とはならないことに留意すること。
※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集することができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないため。
以上が、厚生労働省より定められている内容となります。
この様な条件をすべて満たすには、様々な要件が必要となってまいりますので、
ご不明点等ございましたら、お問い合わせ頂けますと幸いです。
みなさまくれぐれもご自愛くださいませ。