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ここまでわかったPM2.5本当の恐怖―謎の物質を科学する
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ここまでわかったPM2.5本当の恐怖―謎の物質を科学する epubダウンロード - 内容(「BOOK」データベースより) 最近、人々の関心を呼ぶPM2.5。目に見えず、臭いもせず、存在に気づかないが、いったん体内に入ると、じわじわと細胞や器官を蝕んでいく。乳幼児や高齢者、あるいは呼吸器や循環器に疾患のある人はもちろん健常者でさえ注意を要する。長年、PM2.5の人体への影響を研究してきた著者が謎の物体の正体と危険性を警告する! 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 井上/浩義 1961年生まれ。九州大学大学院理学研究科博士課程修了後、山口大学医学部助手、久留米大学医学部教授などを経て、慶應義塾大学医学部教授。理学博士、医学博士。NPO法人新世紀教育研究会・理事長。医薬品の開発を通じて、PM2.5やナノ粒子の合成および安全性試験を1990年代から研究してきた。また、科学の社会への影響について、多くの講演や解説を行っている。慶應義塾大学医学部に赴任以来毎年ベストティーチャーに選ばれ、丁寧な講義には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
以下は、ここまでわかったPM2.5本当の恐怖―謎の物質を科学するに関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。
既にreviewer1さんが指摘されていますが、間違いが多すぎる本です。出版後1年以上が経っていますが、環境問題に長年携わっている者として、黙って見過ごすことができず、コメントします。間違いは単に多いだけでなく、悪質です。著者の勝手な思い込みによる間違いのほか、出典資料の強引な書き換え(改ざん)もあります。そういうことから、でたらめな本です。reviewer1さんが多くの点を指摘されていますが、私は次の点を追加しておきます。p23光化学スモッグはパイプエンド型公害であるがPM2.5は発生源が複数である、と書かれているが、光化学スモッグはパイプエンド型公害ではない。光化学スモッグやPM2.5は、窒素酸化物などの汚染物質の二次反応によって生成する。p23-24 NASAのHPから引用した図を掲載し、「濃淡に違いはあるものの、ほぼすべての地域でPM2.5は発生している。」としているが、極めて不適切。原図はカラーであり、濃度の高い地域は濃い赤色、低い地域は濃い青色で作成されているのだが、これを白黒で掲載しているため、濃度の高い地域と低い地域がどちらも濃くなっている。従って、濃淡で判断してはならない。p2725μm以上ありそうな桜島の火山灰粒子の写真を掲載しておきながら、タイトルは「身近なPM2.5の粒子写真」としている。p30環境省資料「欧米における粒子状物質に関する動向について」に基づき表「PM2.5に対する各国の環境基準」を作成したと書いているが、この根拠資料は、環境省が環境基準の設定準備を進めていた2007年のときの検討会資料で、出版から6年前の資料である。まともな著者であれば、米国、WHO、中国、EUのオフィシャルサイトにアクセスして最新の環境基準を調べるだろう。また、当時の環境省資料に記載されていなかった中国の環境基準(2012年公表)を加えているが、「中国2016年実施(1級基準)」としか書いておらず、北京、上海、広州などの主要都市では既に前倒しで実施されているという重要なことが書かれていない。反対に、p20に掲載した「中国のPM2.5の基準値」では実施年のことは触れられておらず、すでに中国全域で実施されていると読めてしまう。さらに、p32で「環境空気質量標準」を唐突に取り上げて「2017年末までの実施を目指したものです。」と書いており、支離滅裂である。「環境空気質量標準」は中国の大気に関する環境基準であり、2016年1月1日実施予定(国内74都市は2013年1月1日観測開始済み)である。p31-32EUでは「司令」という仕組みをとっており、司令が発効されると加盟国は・・・、と訳のわからないことが書かれている。「司令」は「指令」の誤りであるし、指令は、条約のように「発効」するものではない。「現在、2005年に改定提案がなされたままで、司令の発効には至っていません。」とあり、何の指令かが書かれていないが、いつまで待っても発効に至らないだろう。2005年といえば、EU(欧州連合)の大気汚染問題に係る長期戦略が指令として策定された年である。EC(欧州委員会)はこの戦略に沿って2013年12月に大気汚染対策に係る政策パッケージをとりまとめて発表し、国別物質別の削減目標を定める指令(案)を欧州議会及び欧州理事会に提案しているところである。p35「アメリカが設定している大気状態レベル」として、PM2.5濃度ランク別の空気の状態(good, moderate など)の表を掲載しているが、これは米国環境保護庁の表AQI(大気質指数)の平仄(ひょうそく)にあるAQIをそっくりPM2.5に置き換えた表になっている。このため、著者の表では、環境基準を超えるPM2.5濃度50μg/m3であってもgood(空気の状態はほぼ問題なく、大気汚染の危険はほとんどない。)ということになってしまっている。p56「小さくても毒性があるなら、それが身体に付着したり、体内に入ったら大変なことになるのはわかります。でも、ただの小さいだけの粒子に、それほど大騒ぎすることがあるのでしょうか。」と書いておきながら、p64では「物理的な脅威に加え有毒な液体PM2.5も飛来する」と見出しを掲げ、さらにp152では「そもそもPM2.5には毒性はない」と書かれており、支離滅裂である。p67-68化学反応メカニズムのことが記載されているが、不適切である。読者にとってわかりやすくしたという言い訳があるかもしれないが、OHラジカル(ヒドロキシラジカル)を「反応しやすい水」と呼んだり、NO2とOHラジカルが反応して硝酸ができる反応を指して、「これを光化学反応といい」、というのは誤りである。P84「東京都では、PM2.5排出基準に満たないディーゼル車の都内運行禁止などを行っています。」とあるが、PMをPM2.5に書き換えている。ちなみに自動車NOx・PM法という法律があるが、もちろんPM2.5に限ったものではない。p87-88PM2.5の測定について、フィルター法(電子天秤)は安価なシステムであることから地方公共団体などが導入し、フィルター振動法(TEOM)は自動システムで国の測定値で使っている、と書かれている。しかし、フィルター捕集-質量法は標準測定法である。労力がかかることなどから自動測定器で測定されているが、機器を設置して測定しているのは地方公共団体である。環境大気の常時監視は大気汚染防止法に基づき都道府県及び政令市が実施することとなっており、測定結果は国に報告されることになっている。p163-167日本のPM2.5環境基準について、著者は、「それまでの基準である一日平均35μg/m3を2倍の一日平均70μg/m3に引き上げて暫定基準値として設定したのです」と環境基準が「変更」されたとしているが、大きな間違いである。環境基準は、環境基本法第16条に書かれているように「維持されることが望ましい基準」であり、環境基準の達成率が何パーセントといった評価がよく行われる。PM2.5の一日平均値70μg/m3は注意喚起を行うための暫定指針であるので、環境基準より高くて当然である。ちなみに、光化学スモッグ(光化学オキシダント)については、環境基準は一時間値0.06ppm以下であり、注意報発令基準は0.12ppm以上と大気汚染防止法施行令に規定されている。その他、この本には不正確な表現、疑わしい記述が山のようにあります。著者・出版社には、言論・出版の自由があるのでしょうが、責任を伴うことを自覚していただきたいと思います。
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