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10分でわかる宅建業法の意味

2016.09.11 01:03

宅建業法の解説動画をまずは見てみましょう。

宅建業法の意味の動画です。

ここは「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うことです。

宅建業(不動産業)とはこういうものです。

それをやるには、宅建業者として免許を取りなさいという内容です。

宅地について

建物について

取引について

業について

それぞれの言葉を法律的に理解することが求められます。

「宅地」とは

・建物が建っている土地

・建物を建てる目的で取引

・都市計画法上の用途地域内の土地

 ただし、道路・公園・広場・河川・水路を除く

「建物」とは

壁と屋根があれば建物です。人が住んでいるとか関係ない

「取引」とは

・自ら 売買・交換

・代理 売買・交換・貸借

・媒介 売買・交換・貸借

自ら貸借(自ら貸主)は取引にならないことを知っておきましょう。

「業」

・不特定多数と反復継続すること

会社の従業員にのみ会社の物件を売却。特定されているので業に当たらない

友人に繰り返し売却。友人と証明することは無理。業に当たる

国・地方公共団体に繰り返し売却。特定そうですが、不特定になります。業に当たる。


この程度を覚えて問題に取り組もう。


次回は山だ、免許制度前編