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10分でわかる宅建業法 免許制度前編

2016.09.12 13:25

10分でわかるといいながら前編後編に分けてしまいました。

免許は業者が取るもので、試験を受けるのは取引士だと理解しましょう。

ここのポイントです。


免許には2種類ある。

1、知事免許

2、大臣免許

1つの県内に事務所があれば知事免許。

2つ以上の県に事務所があれば大臣免許。


免許の基準

1、責任が取れない人は免許ダメ

・成年被後見人、被保佐人

・破産して復権を得てない(破産しても復権をしたら直ちにOK)

・成年と同一の行為能力を有しない未成年で法定代理人が欠格事由に該当している。

(成年と同一の行為能力を有してなくても法定代理人が欠格事由に該当してなければ免許可)


2、悪徳業者はダメ

・不正手段で免許を取得

・業務停止処分に該当し情状が重い

・業務停止処分に違反

この3つの理由で取り消しになると。

聴聞の公示日前60日以内に役員だったものももろともイカれる!!


3、犯罪者はダメ

1、禁固刑以上

2、宅建業法違反、暴行罪、傷害罪、背任罪、強迫罪、現場助勢罪、凶器準備集合罪、暴力団新法

これで罰金刑以上

刑の執行終わり5年間免許取れない。

執行猶予の場合は、執行猶予満了したら直ちに免許可。

裁判中・上告中は免許受けれるよ。刑が決まってないからね。


4、悪い人が会社にいたらダメ

法人で役員や政令で定める使用人に欠格事由に該当する人がいたら

免許もらえません。


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