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共創特許事務所

関連意匠制度を利用して進化していく意匠を保護する方法

2021.01.15 11:07

令和2年(2020年)4月1日以降、進化していく意匠を保護可能に!

出願可能期間

令和2年(2020年)4月1日以降、日本国で、本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前に出願すれば、意匠登録を受けることができるようになりました。

一貫したコンセプトに基づいて製品等のデザインを進化させ、ブランドを構築し、長期的な市場動向等に応じて関連意匠を出願していくことが可能です。

類似する意匠を連鎖的に保護

一貫したデザインコンセプトによるブランド構築のため、関連意匠に類似する意匠を連鎖的に保護できるようになりました。

ただし、関連意匠の設定登録時に本意匠の意匠権が存続していることが要件となります。

登録料の納付、無効審決の確定の回避、放棄についての意匠管理は重要です。

施行日:令和2年(2020年)4月1日

日本国


NewsLetter_202101_関連意匠制度の拡充(PDF)

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