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「宇田川源流」 尖閣諸島の不法占拠を行うことを目論む中国の「武器使用」に日本はどのように対抗するのか

2021.01.25 22:00

「宇田川源流」 尖閣諸島の不法占拠を行うことを目論む中国の「武器使用」に日本はどのように対抗するのか


 バイデン大統領になって、というかバイデン大統領が当選確実したときから、すでにせんかくしょとうへの不法進出が多くなっていった。それまでは中国漁船が多く来ていたのであるが、バイデンになって過多あからさまに「中国公船」が尖閣諸島接続水域、または領海内に入ってくるようになり、海上保安庁が接触するような状況になってきている。

基本的には、日本の漁船に関しても、接近してくることが多く、漁民の安全を守るということに関してはかなり多くの問題が出てきている。はっきりいうが、コロナウイルスで人命がどうこう言うのであれば、当然に尖閣諸島における漁民も国民であり、その人命も重要ではないのか。日本という国家は、そのような大事な人命に「コロナウイルス」と「尖閣諸島沖で操業している漁民」に差別をしているということになるのではないか。

同様のことは政権や政府だけではなく、野党も、そしてマスコミも同じである。なぜ野党の皆さんは政権に対して中国に抗議をするように言わないのか、また、中国に直接抗議に行かないのであろうか。マスコミも同様にどうしてこのことをしっかりと報道しないのであろうか。

同じ人命であり、国民に対処する内容であるにもかかわらず、全く理解できないこれらの内容に関して、全く納得行く説明がないのである。まあ、日本の人々は「日本人を大事にしない」人々ばかりであり日本の権利や日本の金を外にばらまいていることがよいことであると思っている人が多いので、何か非常に困った状況になっている。そのような日本の人々の弊害を受けている日本の人々も少なくないということになるのではないか。

さて、今回はその「中国公船」が武器の使用許可を出したというニュースである。

中国の海保機関「海警」、武器使用可能に…尖閣周辺の日本船が対象の恐れ

 【北京=比嘉清太】中国の全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会は22日、海上保安機関・海警局(海警)の権限を定めた「海警法」案を可決した。

 外国の組織や個人に国家主権が侵害される場合に武器の使用を認めるほか、軍指導機関・中央軍事委員会の命令で「防衛作戦などの任務」を執行することも明記した。2月1日に施行される。

 沖縄県・尖閣諸島の周辺海域で航行する日本の巡視船や漁船が、海警公船による武器使用の対象となる可能性がある。有事には海警と中国海軍が連携して軍事的任務にあたるとみられる。

 海警法は、中国が軍事拠点化を進める南シナ海を念頭に「人工島」を守るために必要な措置を取るとし、自らが主張する領海内に「違法に入った」外国船の排除や差し押さえの権限も盛り込んだ。法執行の場として、領海、排他的経済水域(EEZ)だけでなく「管轄するその他海域」との定義も示し、「有事に際して公海上でも外国船を妨害するのではないか」(外交筋)との懸念が出ている。

 栗戦書リージャンシュー全人代常務委員長は可決を受け、「国家主権と海洋権益を有効に守るための法的な保障を与えるものだ」と述べた。海警が自らの組織の根拠法を持つことで、東シナ海や南シナ海での活動がさらに活発化するとみられる。

2021年1月22日 23時25分 読売新聞オンライン

https://news.livedoor.com/article/detail/19577726/

 北方領土のカニ漁船が、銃撃を受けた事件といえば、平成18年(2006年)8月16日の第31吉進丸事件が有名であろうか。その後も銃撃事件が起きているが犠牲者が出たのはこれが最新である。それ以降は拿捕は続いているものの銃撃事件はなかったと記憶している。

この事件は、2006年8月16日、北方地域における歯舞群島の水晶島付近の海域で操業中の北海道根室市花咲港所属のカニかご漁船「第31吉進丸」がロシア国境警備局の警備艇により追跡され、貝殻島付近で銃撃・拿捕され、乗組員1人が死亡する事件である。日本政府はロシア当局に対し、北方領土は日本固有の領土であるとの前提に立って「日本領海内で起こった銃撃・拿捕事件であり、到底容認できない」と抗議したが、この海域はロシア側の実効支配海域であるため、ロシア側にとっては国境侵犯密漁事件として処理されてしまい、そのことから抗議が全く功を奏さないということになった。

実効支配している内容においては「国境の不法侵犯」は当然に銃撃によって処罰してかまわないということになっており、国際法上、「北方領土が領有権で争われている」ということ以外は、ロシアの行動に国際法上は問題がない(つまり、もしもこれが領有権で争っていない国境でである場合は、ロシアの国境北条適法な行動であったというように評価されているということ)であり、また、当然にこの国境における銃撃は正当化されることになった。

この事件の後に、2010年に銃撃である。安倍内閣は2012年以降北方領土の返還交渉を行うということになる。

さて、この北方領土の時はロシアが実効支配しているということになる。しかし、尖閣諸島の場合は当然に日本が実効支配している日本の領土ということになる。そこで中国公船が武器を不法(日本の領国内の法律)に従わずに使用した場合は当然に犯罪、場合によっては宣戦布告ということになりウする話である。このことを踏まえて、岸防衛大臣は、アメリカのバイデン新政権におけるオースティン国防長官の間で、尖閣諸島は日米安全保障条約の適用範囲内であるということをいっている。

つまり、尖閣諸島で武器を使用し、それが宣戦布告であるということになる場合、または中国公船が、日本の海上保安庁の警察権に服さない場合は、当然に宣戦布告とみなされることになりそして安全保障条約上日本とアメリカ、そして米中貿易戦争が存在するということになるのである。

現在の中国がそこまでやるとは思えないが、一方でアメリカ、それもバイデン政権はそこまでして日本を守る意思があるのか。もっと言えば習近平と戦う意思があるのかということはかなり疑問である。ではその場合どうすべきなのか。

日本はそろそろ尖閣諸島や対中国に関して、アメリカの援助を受けながらでも独自に自立したかk語が求められているのではないか。