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平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・・・の記入例できました!

2016.10.03 01:14

<年末調整>

◎ご訪問ありがとうございます。  
最新の記入例「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等」は

こちらのページにあります。(平成29年10月3日追記)

  ↑ クリックしてください。


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こんにちは、すぎぼーです(^_-)-☆


いよいよ、年末調整の時期が近づいてまいりました!

今年はまだまだ暑い日が続いているので、そんな実感ないんですけどね。

この実感わかない時期に送られてくる「控除証明書」のハガキ等は、大事に保管しておいてくださいね。 




さてさて、恒例の

平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  と
平成28年分給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書

の記入例ができあがりました。



↓ 画像をクリックすると大きく表示されます。




扶養控除の方は去年と同じだと思います。(去年がマイナンバーがらみで変わりましたのでね)

一方、保・配特の方は、法人番号欄が増え、配特に非居住者の欄が増えております。

非居住者の扶養親族・配偶者に対する控除がなされる反面、親族との関係を示す書類の提出や、生計を一にする・・・という証明の送金明細などの書類を添付する必要があります。(申告書の裏面に詳しく書いてありますので参照のこと)

この面についてはシビアに決められています。



*今年の年末調整で変更のあった点は以下の通りです。


1.通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げ。


2.国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用。

非居住者・・・ 居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)以外の個人をいいます。居住者が日本人というくくりのものではありませんし、同じように非居住者が外国人というくくりのものでもありません。


3.年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を一定の条件のもと記載不要とする。

給与支払者が、申告書に記載すべき提出者本人、控除対象配偶者、扶養親族等のマイナンバー(個人番号)その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、マイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。


4.源泉徴収税額表の改正。


だと思います。詳しくは『平成28年分年末調整のしかた』を見てくださいね。



マイナンバーは1年もたたずに記載方法が見直されました。

企業が、マイナンバーを管理する帳簿を別途作成していれば、こういった申請書にマイナンバーを書かなくていいんですって。ですので、そこんとこ、お勤めの会社から指示は出ると思うんですが。

ちなみに、あさだ建築ではPC作成ではなく、『手書き』帳簿を作成しています。

これはマイナンバーを収集する際、PCには保存しないというガイドラインを決めたためです。


*でもね、誤解を招いたらいけないので一応書いておきますが、「この申告書に書かなくてもよくなった」だけで、税の申告をする際には絶対マイナンバーは必要ですので、お子さんが生まれた、とか、老親と同居するようになったとかで扶養家族に変更がある場合、会社にはマイナンバーの申告を必ずしてください。




念のため、国税庁の源泉所得税関係のHPリンク張っておきますね。

◎https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm


毎年書いているんですが、見本はあくまで弊社の社員さん用に作成した物なので、お困りの方は見本にしていただいてかまわないんですが、表中使用の氏名住所は当然架空、金額も個別には違うと思います。

特に年金受給者や障害者の方の扶養がとても複雑になってきておりますので、個別ケースについては、やはり会社のご担当者に問い合わせてくださいね。

ここ数年、個人的な質問を受けているのですが、間違ったことを言うと大変なことになりますので、できるだけ会社に聞いてくださいね。


最後に、「この見本を使って計算を間違えた」とか「損害を被った」とかのご苦情にはお答えできませんので、ご了承の上お使いください。



それでは、皆様ご健闘を!!