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行政書士新谷事務所

深夜酒類提供飲食店営業の届出について

2021.02.18 05:16

神奈川県における深夜酒類提供飲食店営業の届出についてまとめています。手続きの詳細は自治体によって異なりますので、管轄の警察署等へお問い合わせ下さい。

また、営業にあたり飲食店営業許可が別途必要となります。詳しくはこちら


対象となる飲食店

深夜(午前0時~午前6時)にスナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) においては、原則として営業が禁止されています。 ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)では、この制限が除外されます。


営業所の基準

営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。 


手続窓口 

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(第一)課

(オンライン申請や郵送での申請は不可です)


届出書 ・ 添付書類等 


(参考)